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在宅介護支援センターは、お年寄りが住み慣れた自宅や地域社会で、家族や友人とともにいきいきと暮らせるように、またお世話なさる方が、ゆとりを持って介護できるようにお手伝いする「福祉の相談窓口」です。
- 介護保険や保健、福祉サービスのご利用について
- 保健、福祉サービスのご利用手続きをお手伝いします
- 介護用品の紹介等をしています
- 介護予防の活動をおこなっています
ご相談方法
ご相談いただくには次のような方法があります。
- 来所相談
- 担当地域の在宅介護支援センターへ直接出向き、相談する方法
- 電話相談
- 担当地域の在宅介護支援センターへ電話をかけて、相談する方法(匿名も可)
- 訪問相談
- 在宅介護支援センターの職員がご自宅へうかがい、自宅で相談する方法
ご自宅で安定した療養生活を支援するために、訪問看護ステーションを設け看護師・理学療法士がご家庭を訪問し訪問看護サービスを提供いたします。
- 介護保険・医療保険のどちらでも利用できます
- 訪問看護を必要とする方の状況に応じて、介護保険または医療保険の双方で対応できます。
- 訪問日数について
- 医療保険では、通常週3日までと制限されていますが、急な病状悪化や不安な場合は、病状が落ち着く14日以内であれば、毎日訪問看護を利用できます。
- 24時間、緊急対応します
- 当訪問看護ステーションでは、状態の変化や病状の観察、緊急の処置、かかりつけ医との連携など、24時間体制をとっています。ご本人とご家族にとって安心して在宅療養できるよう支援します。
【 基本方針 】
- 信頼
- 訪問看護師は、訪問看護に必要な知識・技術と人間性を磨き、利用者様の人権を尊重し、人間同士の信頼関係を作る
- 安心
- かかりつけの医師と連絡をとり、利用者様が期待する看護サービスの提供と、安心感がもてる看護に努める
- 広がり
- 保健・福祉・医療等の関係機関と連絡を図り、利用者様へのサービスが広がるように努める
こんなときにご利用ください
- 福祉サービスを利用したいけれど、手続きがわからない
- 福祉サービス利用料、公共料金、家賃等の支払いができない
- 通帳や印鑑などの重要物の保管が心配である
利用できる方
認知症や判断能力に不安のある高齢者、知的障がい者、精神障がい者
利用できるサービス
1. 福祉サービスの利用援助
福祉サービスを利用、または利用をやめるために必要な手続き
福祉サービスの利用料を支払う手続き
2. 日常的な金銭管理サービス
税金、社会保険料、公共料金、医療費、家賃などの支払い手続き
日常生活に必要な預金の払い戻し、預け入れなどの手続き
3. 書類等の預かりサービス
預貯金の通帳、印鑑、公的書類などを預かります(一部預かれないものもあります)
※1を基本に2、3のサービスをご利用いただけます。
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